处以 (chǔ yǐ) — (人)に(罰)を宣告する

定義

处以 (chǔ) は正式な法律用語の動詞で、裁判所や当局が誰かに罰を科す際に用いる。罰則そのもの(罚款、死刑、十年有期徒刑)と結びつき、人物とは直接結びつかない。

動詞
(人)に(罰)を宣告する

例文

  • 处以。
    Tā yīn wéi guī bèi chǔ yǐ fá kuǎn yì qiān yuán.
    彼は規則違反で千元の罰金を科せられました。
  • 处以。
    Fǎ yuàn chǔ yǐ bèi gào shí nián yǒu qī tú xíng.
    裁判所は被告に十年の懲役を言い渡しました。
  • ,处以。
    Zhè ge guó jiā fǎ lǜ guī dìng, fàn dú de rén chǔ yǐ sǐ xíng.
    この国の法律では、麻薬密売人は死刑に処されると定められています。

字源

この語を構成する漢字

漢字の大半(およそ五つに四つ)はこの作り。一方が意味を、もう一方が発音を示します。

この字源は繁体字の處のもので、处はその簡体字です。

意味を表す部分形符xíngfú
夂夂zhǐ
几几jǐ机
音を表す部分声符shēngfú
虍
虍hū處chǔ
今も近い音音の部分は二千年前の手がかりです。今でも役立つことが多いものの、いつもではありません。

繁体字の「處」は音を示す「虍」と意味を示す「夂」や「几」(机)が組み合わさっています。簡体字の「处」は省略形で元の構成要素は含まれていません。

处を開く →

物そのものを描いた絵が、三千年をかけて数本の線にまで削られたもの。

この字形は人が何かを運ぶ様子を描いたもので、以ではその人の一部が右側に残っています。

以を開く →
収録リスト

HSK 7-9の単語をもっと見る、または43,000語の辞書全体を検索。